TEL. 03-5547-8377
〒104-0054 東京都中央区勝どき4-9-4財団とは、平成20年12月1日の公益法人法の改正によって制度化された“公益財団法人”のことを示します。
“公益財団法人”は法律上の特別な基準を満たし、政府が認定した財団にのみ与えられる法人格であり、税法上の“特定公益増進法人”*に分類され、特権的な税制優遇を享受できます。
*特定公益増進法人の例として、他に社会福祉法人、学校法人、宗教法人など。
T.相続税が非課税 cf.租税特別措置法第70条
相続した財産を公益財団法人に移動(寄付)した場合、相続税が非課税となります。
本人の相続財産はもちろん、誰の相続財産でも非課税で移動することができます。
U.年間所得の40%まで損金勘定 cf.租税特別措置法第41条の18の3
本人はもちろん、親族・関係者等も年間所得の40%までを損金扱いで財団に寄付できます。
V.企業の税引き前利益の3.125%まで損金勘定 cf.法人税法第37条
本人の会社はもちろん、グループ会社、関係会社等も税引き前利益の3.125%までを損金扱いで
財団に寄付できます。
W.企業の資本金額の0.1875%まで損金勘定 cf.法人税法第37条
本人の会社はもちろん、グループ会社、関係会社等の資本金額の0.1875%までを損金扱いで財団に
寄付できます。
X.財産運用益(配当、利子、特許・著作権使用料等)が非課税 cf.所得税法第11条
財団の事業費は財産の運用益の一部で賄うことができます。
※優遇措置の内容は、税法改正・政令等の発布を受けて若干変更されることがあります。
最新の税制は国税庁の公式HPよりご確認いただけます。
T.相続対策
相続した財産を公益財団法人に移動(寄付)した場合、相続税が非課税となります。
本人の相続財産はもちろん、誰の相続財産でも非課税で移動することができます。
*議決権付株式は発行済株式の50%まで移動できます。
*優先株(無議決権株式)は無制限に移動できます。
*寄付した株式から受ける配当についても非課税です。
*持株会社で対応させている場合でも、その株を財団へ移動することで恒久的対策に変えられます。
U.事業承継
公益財団法人は、所有する株式の議決権を行使することができます。 株式の移動により財団が事実上の経営権を掌握することでオーナー家の事業承継が自動的に成立し、将来に渡り維持されます。
V.企業のイメージアップ
財団の取り組みをCSRの一環としてWebサイト、名刺、パンフレット等を通じてアピールすることができ、優良企業として社会的に極めて高い信頼を得ることができます。 また、企業名を冠した“企業財団”を設立することもでき、株の移動も個人財団と同様に可能なため、 相続対策にもなり、大きな設立効果が生まれます。
W.名誉
“財団オーナー = 至上のステータスシンボル”の図式は欧米先進国において常識となっております。
見返りを求めない社会貢献活動が社会から“尊敬と感謝の念”で迎えられるのです。それが名誉の裏付けです。