TEL. 03-5547-8377
〒104-0054 東京都中央区勝どき4-9-4A.財団を設立するには、理事3名, 評議員3名, 監事1名の構成が必要です。
よって、7名以上のメンバーが必要です。
A.当社の場合、ご契約から公益認定までの所要時間は“約6ヶ月”です。
A.法人は役員(理事・監事)、評議員になることができません。
A. 特別な資格や経歴は必要ありません。基本的にはどなたでも役員・評議員になることができます。
ただし、法廷の欠格事由に該当する場合は役員・評議員になることができません。
A.法律上の年齢制限はありませんが、未成年者の就任は現実的ではありません。
A.三親等内の親族又は利害関係者が理事の総数の3分の1を超えてはなりません。
評議員、監事についても同様です。
A.専任(常勤)の職員は必ずしも置く必要はありません。
例えば、設立者の会社の社員がボランティアとして必要に応じて出向することは得策です。
A. 常勤である必要はありません。余計な出費を避けるため“非常勤”とするのが一般的です。
A. 財団を設立する際に必要となる「金銭、不動産、有価証券、美術品などの財産」を“拠出財産”と言います。
拠出財産の合計価額は300万円以上であることが必須条件です。
A.不動産、有価証券、美術品など、資産価値が認められるものであれば金銭でなくても問題ありません。
A.ケースバイケースとなりますので、ご相談ください。
A.就任は可能ですが、財団の役員・評議員は少なくとも年に一度は定例会議に出席する必要があるため、
その点をクリアできるかご検討ください。
A. 新たに設置する必要はありません。会社のオフィス等に同居させることが可能です。
A. もちろん可能です。個人名・会社名を掲げている財団は多く存在します。
A. ホームページの作成は必須ではありませんが、弊社では作成をお薦めしております。
A.可能です。議決権付き株式は総発行株式の50%まで、優先株は100%財団が保有できます。
※安定的な配当があることが前提となります。
A.会社等の法人も財団法人の設立者になることができます。
A.評議員(評議員会)は、役員等の選任、決算の承認などの裁決を行います。
財団のオブザーバーとしての役割を果たします。
A. 理事は、法人業務の意思決定を行います。
会社でいうところの取締役のようなイメージです。
A.設立日は「法務局へ設立登記を申請した日」になります。例えば4月1日付の設立をご希望される場合、
法務局の開庁日であれば、その日に設立登記を申請して設立日とすることができます。
A.法人の代表権を持つ理事のことをいいます。
「理事長」とも称され、通常は設立者が代表理事のポストに就きます。
会社でいうところの代表取締役CEOです。
A.弊社では、設立後も期限を定めず原則無償にて運営協力を行っております。
A. 問題ありません。
企業会計とは若干仕組みが異なりますが、経理の経験者であれば短期間で修得することが可能です。
A. 子息子女や配偶者に引き継ぐのが通例ですが、企業の後継予定者や縁故者に引き継ぐこともできます。
いずれの場合も、オーナー家の意向を前もって周知させておくのが通常です。
A.上場・未上場問わず、原則として安定した配当実績があることが条件となります。
(租税特別措置法第40条)
A.常勤の役員、職員を置くのであれば、常識の範囲内で給与の支給が可能です。
役員報酬については、小規模財団の場合は無理がありますのでおすすめしません。
A.設立者は一人からです。なお、株式会社等の法人が設立者になることも可能です。
A.「財産」を中心として活動するか、「人」を中心として活動するかの違いです。
一般的に、財団はその財産と運用益で事業を運営しますが、社団は会員から会費を集めることで事業を
運営します。
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東京都中央区勝どき4-9-4
アルシュ勝どき1F
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